2020-07-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
そういうところで、家屋の中に家財道具等が残ったままでも、特例として公費解体制度の対象になり得るのかということをお聞きしたいと思います。
そういうところで、家屋の中に家財道具等が残ったままでも、特例として公費解体制度の対象になり得るのかということをお聞きしたいと思います。
一方、各市町村は、本通知も踏まえながら、公費解体を希望された被災者に対しまして、生活ごみ、貴重品、家財道具等の可能な限りの搬出をお願いしているものと承知いたしております。
○副大臣(土屋品子君) 入所児童が退所後、社会で自立できるよう就職や進学に際しての自立支援策の充実を図っておりますが、就職や進学する際の家財道具等の準備費用として、平成二十四年度より、二十一万六千五百十円だったものを二十六万八千五百十円に引上げになっております。 それから、就職や進学に役立つ資格取得等についての支援もしております。資格取得等特別加算として五万五千円ということになっております。
今現在の取り組みとしては、大学等の進学や就職する際の家財道具等の準備費用として、具体的には、大学進学等自立生活支度費という費目で、平成二十四年度から、それまでの額は二十一万六千五百十円だったんですけれども、それを二十六万八千五百十円に引き上げをさせていただいております。
家財道具等にしか使えなかった。 その転機になったのは、二〇〇〇年の鳥取県西部地震であります。
十六兆、二十五兆、これはもう戦後最悪なわけですけれども、しかし、これでもなお、民間の家財道具等の被害や、あるいは原発にかかわる農作物に関する被害、計画停電による首都圏の被害、こうしたことはカウントされていない。それでなお、最大で二十五兆円という数字が出てきているわけです。大変なものだというふうに思います。
制定当時は、家財道具等に対して最大百万円を支給すると、こういう制度でありました。住宅再建支援の在り方につきましては総合的な見地から検討を行うという旨の附則が付いていたわけでありまして、それを踏まえまして、平成十六年に、被災住宅の解体撤去費等安定した居住の確保に係る経費に最大二百万円を支給する居住安定支援制度、これを追加をいたしました。
制度創設当初は、元々は家財道具等の生活関連経費を対象に最高百万ということでスタートしたわけでございますが、一昨年、法律改正をしていただきまして、住宅の解体撤去費、ローン利子等居住安定に係る経費、これ最大二百万までお認めいただきまして、これに伴って百万円を最大三百万まで引き上げていただいたと、こういうことでございます。
被災者生活支援制度については、これまでも支給限度額の引き上げ、居住安定支援制度の創設等の改正を行い、また、領収書の添付の廃止、家財道具等の細かな経費区分の廃止、概算払いの限度額の拡大等の運用改善を行ったところであり、今後とも制度の積極的活用を図ってまいります。
ただ、避難解除をして帰島されるという場合に当たっては、やはりもう一度引っ越しをしないといけないということだと思いますし、家財道具等もそのまま使えるかどうか、こういう問題意識を持って、二度目になりますけれども、例外的な扱いとして最大限七十万円の支援金を支給するということを予算措置として認めさせていただいたところでございます。
いろんな家財道具等も中に入っている場合もございますし、すべての片づけが終わって、実際上瓦れきと化したようなものであって、それを市町村が瓦れきの処理として行う場合には災害廃棄物処理事業の対象になり得るかとも思いますけれども、現実にそれぞれのケースに即して現地で判断してまいりたいと思います。
そんなことから、こういった生活再建に困難を来している皆様方がより多く本当の生活再建をできるようにするために、家財道具等の逸失に対して見舞金を支給すると同時に、特別支援金というふうな形で震災後所得が前年に比し大幅に減少した人たちに対して特別支援金を支給して生活の再建を支援していきたい、こういうものでございます。
○服部三男雄君 元麻布のマンションの件についてお尋ねいたしますが、総理は当時、参議院の麹町議員宿舎からこの元麻布へ家財道具等を引っ越しで移転された記憶がございますか。
こういう現象のために、先ほど申し上げましたように、家財道具等を上げる、あるいは畳を一枚はがそうとしているうちにどっと水が来て、つかると同時に避難場所へ行く道もふさがれてしまう、こういうことが起こったのであります。
そして適用になりました際に、先ほどの家財道具等につきましての被害がありました場合に二十万円の貸し付けが適用になる、こういう仕組みになっております。
したがって、通産省から協会に、この商品については家財道具等の火事が起こりやすいから物的保険もかけておいてほしいと、協会がわかったといって話がきまれば、その場合には物的損害を賠償いたします。
私どもいろいろ実態の調査をやりますと、やはり相当等級の高い人のほうが長年の蓄積で家財道具等も多いというような実態もございまして、それから現在の公務員の一種の年功序列的な給与体系からいきますと、やはり等級の多い人のほうが家財道具も多いというような感じを持つのであります。
いろいろ個人災害というものの実態というものはありまするけれども、たとえば先般岐阜県を襲いました集中豪雨の被害状況を見てまいりましても、水がいわゆる家の中を通り抜けた、そのことによって家財道具等がほとんど使いものにならなくなりまして、たいへんな個人負担をしいられておるのでありますが、今日までの法律によりますならば、商品等については適用を受けますけれども、同じ被害を受けましても、個人のものについては全く
最後に、ひとつ政務次官なり援護局長からお答えいただきたいのですが、帰国を準備して申請してきた人たちは、いま私が申し上げたようないままでの長い日本の生活を打ち切っていくには、いわば仕事、職業、あるいは生活上の家財道具等の始末をし、整理をして帰国する、こういう立場に立ったと思うのでありますが、これが現在打ち切られておる。
(拍手)すなわち、わが国のような災害常襲国におきましては、災害による人命の損失、家財道具等の被害に対しましては、災害基本法の抜本的改正と並行いたしまして、被災者救援法、災害保険法のような法律を制定し、政府管掌の災害保険を実施し、低額の掛け金によって不時の災害に備えることが必要であろうと思うのでございます。